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介護保険には「公的介護保険」と「民間介護保険」があります。それぞれどのように違うのか、特徴やメリット・デメリットをまとめました。介護保険を選ぶ際の参考にしてみてください。
民間介護保険は、生命保険会社などの民間企業が出している保険のことです。公的介護保険で不足している部分をカバーし、経済的な負担を軽減できるようにします。
公的介護保険に対し、民間介護保険は自助努力という位置づけなので、保険に加入する人が自分にとって本当に必要かつ適切な保険を選ぶことが大切です。
認知症やがんなどの、特定疾病に特化した介護保険もあり、現代の寿命の長さを考えると、認知症保険は注目度の高い介護保険のひとつ。今後需要も増えることが予想されます。
公的介護保険とは、40歳以上の国民が全員加入し、介護が必要になった際に所定の介護サービスが受けられる保険です。
65歳以上が「第1号被保険者」、40〜64歳は「第2号被保険者」と区分されています。第1号被保険者は、要介護状態になったら原因を問わず介護サービスを受けられますが、第2号被保険者は、要介護状態になっても、加齢が原因で起こる特定の病気に限るという条件があります。
給付形態は現物支給で、介護サービスそのものを給付することになります。要介護の等級に合わせて給付額が決定されます。
民間介護保険の給付方法は、各生命保険会社が定める約款で, 「介護が必要な状態」になったときに現金給付を受けることができます。公的介護保険の場合、要介護認定を受けた利用者が、利用料を支払うことでサービスを受けることができます。自己負担の割合は1~3割で所得によって異なります。
公的介護保険は、40歳になるとすべての人が被保険者となる強制加入です。一方で、民間介護保険の加入年齢の下限に制限はなく、40歳未満でも加入することができます。ただし、加入できる年齢は、保険会社によって異なります。
公的介護保険の保険料の支払いは一生涯続きます。給付を受ける段階になったとしても、保険料の負担はなくなりません。民間介護保険の保険料を支払う期間は、契約で定められています。現金給付を受ける状態になった場合、ほとんどの場合その後の保険料は免除されます。
自宅に在宅しながら受けられる介護サービスで、対象は要介護・要支援者です。在宅サービスは、介護をする方が居宅を訪問し、買い物や掃除といった生活支援から食事や排せつなどの介助、衛生管理指導や健康管理といった看護および入浴やリハビリなどを提供するのが一般的です。
鹿児島市では、要介護1~5の要介護認定を受けた方(要支援1,2の方は保険給付の対象外)を対象に、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」として、入浴や排せつ、食事の介護から日常生活での緊急対応をサポートするサービス※1が提供されています。
住み慣れた地域で生活し続けることを目標に要介護者および要支援者に提供されるサービス。訪問によるものや通所や短期入所により受けるもの、認知症の方を対象としたサービス、特定施設などで受けるサービスがこれにあたります。原則として居住している地域内でのみ受けられるサービスとなります。
鹿児島市では、要支援および要介護認定を受けた方を対象とした「小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護」、定期的に夜間巡回する「夜間対応型訪問介護」、「地域密着型通所介護(デイサービス)」や「認知症対応型デイサービス」など様々なサービスが用意されています。
特別養護老人ホームや介護老人保健施設といった施設に入所している要介護者を対象としたサービス。施設によって、サービス内容が異なります。
鹿児島市では、要介護3以上の方を対象とした介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や要介護1以上の方を対象とした介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設、介護医療院などがあります。
本人または家族が、要介護・要支援認定の申請をします。本人・家族の申請が難しい場合は、居宅介護支援事業者及び介護保険施設や地域包括センターなどが、代理で申請を行うことも可能です。
申請後、介護認定調査員による訪問調査を受けます。本人や家族から日常生活動作(食事や入浴など)について、聞き取り調査を行います。あわせて主治医の意見書が必要です。必要に応じて医師に確認・受診します。調査・意見書は、申請から2週間以内に行うことを原則としています。
調査・主治医意見書をもとに、介護認定審査会による審査判定を行います。介護認定審査会は、保険・医療・福祉の専門家で構成されます。要介護認定の有効期間は、上限が48か月(介護度が直前と変らない場合)です。有効期間内に介護度の見直しが必要になった場合は、いつでも区分変更申請を行うことができます。
審査判定結果に基づき、原則として申請日から30日以内に通知が届きます。結果通知が30日をすぐる場合は、あらかじめ延期通知書で通知があります。
介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、介護サービスを提供します。要介護1~5の認定者は「在宅サービス、地域密着型サービス」「施設サービス」を利用できます。要支援1・2の認定者は「介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス」の利用が可能です。要介護・要支援認定には有効期限があるため、介護サービスを継続して利用するには、有効期間満了日までに更新申請を行わなければなりません。
国勢調査および県統計課「鹿児島県の推計人口」によると、平成22年度に21.2%だった総人口に対する高齢化率は平成27年には24.8%、令和元年には27.5%と増加傾向※2。要支援および要介護の認定者数も年々増加傾向になり、国全体・鹿児島県全体でみても割合が高くなっています。
そんななか、鹿児島市では高齢者保健福祉計画を3年ごとに見直しながら進めており、17ある日常生活を送るエリアごとに設置された生活包括支援センターの機能強化、地域型密着サービス事業所の整備などを中心に着手。
今後は、各生活圏域の実情に即した取り組みを進めていく予定。具体的には、介護をするご家族への支援、在宅介護支援、ひとり暮らしの高齢者の方への生活支援などが掲げられています。
公的介護保険は、介護サービスを提供してくれますが、現金の支給はありません。しかし介護にはサービスだけでなく、必要に応じてリハビリや通院費、車椅子や介護ベッド、自宅をバリアフリーに改築するなど多額のお金がかかります。
民間介護保険であれば、現金で支給してくれる上に、給付金の使い道が自由なため、経済面での不安が軽減されるでしょう。
また、民間介護保険には、40歳以下の人や、交通事故などの疾病以外でも給付対象となるものがあり、保障の幅が広いこともメリットとなります。
民間介護保険に加入するには条件があり、必ず加入できるとは限りません。また加入後に要介護認定を受けたとしても、条件を満たしていないと受給できないことがあるので、加入の際には受給条件などをよく確認しましょう。
民間介護保険は任意の加入であるため、保険料の支払いも生じます。
介護費用は平均で500万円程度必要と言われているので、預貯金や年金額に不安のある人や、介護を頼む人が少ない人は民間介護保険の必要性があるでしょう。保険料を支払えるかどうかも検討すべきです。
公的介護負担は、自己負担1割(または1割・3割)で介護サービスを受けられる点が、最大のメリットでしょう。保険料も収入に応じた額で良いため、収入によるサービス格差などもありません。介護保険料を納めていれば、皆平等にサービスを受けることができます。
サービスを受けるためには、介護認定が必要です。保険は強制加入なので、保険料は支払っていても、生涯介護サービスを利用しないまま終わるという方も多いでしょう。年齢制限もあり、法的には40歳以下で公的介護保険の利用はできません。
民間介護保険は、貯蓄性の有無によって「貯蓄型」と「掛け捨て型」の2種類に分かれます。そのため、民間介護保険の選び方のポイントは、必然的に貯蓄性の有無となるのです。どちらにもメリット・デメリットがあるので、自分の都合に合う方を選びましょう。
支払った保険料が貯蓄されていくタイプです。介護サービスなどの利用による補償を受けなくても、死亡時に保険金がもらえるのが特徴。また、解約時の保険金の返戻金額が多いこと、支払った保険料がさまざまな形で加入者に還元されることが大きなメリットです。
解約時の保険料の返戻金がないこと、死亡保険がおりないことが掛け捨て型の特徴です。反面、貯蓄型に比べて支払う保険料が少ないというメリットがあります。そのため、補償の範囲を貯蓄型よりも狭くすることで、より安価に運用することができるのです。
民間介護保険の選び方のもうひとつのポイントが受け取り方法です。公的介護保険とは異なり、民間介護保険は現金給付が基本となります。そして、給付金の受け取り方法は「一時金」「年金」「一時金・年金の併用」の3種類。現在保険商品として販売されているものは、ほとんどが一時金と年金のどちらかを選ぶものとなっています。
要介護状態になった場合の自宅改修や介護ベッドの購入など、すぐにまとまったお金が必要なときに便利なのが一時金です。ただし、要介護状態が予想以上に長引いた場合などは、一時金だけでは金銭的な不足が出てくることがあります。そうしたときのために、一時金を年金払いで受け取れる保険会社を選んでおくといいでしょう。
要介護状態が長引くと、介護にかかる費用も継続的に支払わなくてはいけなくなります。そうしたときに便利なのが年金払い。要介護状態は多くの場合長期化することが多く、10年以上要介護状態が続くことも珍しくありません。一時金のみではしのぎきれないことも多々あります。そのため、介護の長期化に備えて年金払いが可能な保険会社を探しておくことが大切です。
民間介護保険における一時金・年金は、併用が可能な保険会社もあります。支払う保険料は一時金のみ・年金のみの場合に比べて高くなってしまうものの、介護にかかる一時的な費用と継続的な費用のどちらにも対応できるというメリットは大きいでしょう。
介護保険を選ぶ際には、保険期間にも注目する必要があります。介護保険は、保証期間が一生のあいだ続く終身型と、10年間、60歳までといったように一定の期間で区切られている定期型があります。年齢や健康状態などを考慮して、適切な保険期間の介護保険を選びましょう。
一生涯にわたって保険期間が続くもので、給付条件に該当すれば給付金が支給されます。終身型のメリットは、保険料が途中で上がらず、保険期間が一生涯続くという安心が得られるという点でしょう。しかし、保険料は定期型に比べると高くなり、保険期間途中で保証内容の見直しが難しいです。
一定の期間もしくは一定の年齢までという区切りを設けた介護保険です。一般的に、年数で区切ってあるタイプの定期型は、保険期間が満了するとその時の健康状態によらず、所定の年齢を上限とした更新が可能です。
介護保険の給付金は、所定の要介護状態の要件を満たした場合に支給されます。しかし、この「所定の要介護条件」の定義は保険商品ごとに異なり一定ではありません。そのため、介護保険を選ぶときには給付要件の違いにも着目する必要があるのです。
公的介護保険連動型は、公的介護保険と給付条件が連動しているタイプです。介護状態に応じて要介護1~5の段階に分かれているので、給付条件がわかりやすいのがメリットとなります。反面、要介護認定が出るまでは保険請求ができません。したがって、要介護認定がくだされるまで時間がかかると、長期間にわたって保険もおりないという状況が発生することがあります。
独自型は、保険会社が独自に定めた給付要件が設定してあるタイプです。独自型の給付要件は、日常生活に支障が出ている状態、認知症と診断されている状態などといったように条件が細かく設定されています。給付がスムーズにできる反面、保険会社ごとに要件が異なるので、保険会社ごとの比較検討が難しいというデメリットがあります。
介護保険を選ぶ際には、保険に付帯できる特約も重要なポイントとなります。介護保険に付帯できる特約には、症状が特定の条件を満たす状態になったときに保険料の支払いが免除される「保険料払込免除特約」、一時金を年金払いに変更できる「年金特約」、所定の条件を満たす認知症の状態や軽度の介護状態になったときに使える「一時金が受け取れる特約」など、さまざまな種類の特約があるので、介護保険を選ぶ際には注目してみましょう。
介護にも費用が発生しますが、介護費用を支払う余裕がない、あるいは今後も支払う余裕を作ることが難しいと感じている場合には、民間の介護保険に加入した方がよいでしょう。
子供や親族など、身近に面倒を見てくれる人がいない場合、民間の介護保険に加入しておいた方が安心です。
身近に面倒を見てくれる人がいない点に加え、要介護状態になった時に備えたい人も、民間の介護保険加入の必要性が高いです。
貯蓄や資産が十分にあり、介護費用を支払うことができるのであれば、保険という形に頼る必要がありません。介護保険とは、いざという時の備えになりますが、「いざ」がいつきても自力で何とか出来る人であれば、自分自身の貯蓄や資産で何とかすればよいだけの話です。
子供や親戚など、面倒を見てくれる人がいるのであれば、民間の介護保険加入の必要性はさほど高くはありません。
80代となると要介護リスクが高まるとされています。そのため、それまでには加入した方が良いとの考え方がありますが、急に80代になってから加入するよりは、80代を見越しての加入の方が現実的です。
お伝えしたように、80代になって急に加入するのではなく、事前にとの考えを持っている人が多いです。そのため、50代の加入率が高いです。80代を見越して、50代のうちに加入しておくという考え方なのでしょう。
公的介護保険の対象外になってしまった場合に備えることができます。民間の介護と公的介護は別です。そのため、公的介護保険の対象外ではあっても、民間の介護に加入し、リスクに備えることができます。
早く加入することで保険料が安くなるケースが多いです。いわば、「お得な制度」となっていますので、後から入るよりも、月々の支払い料が抑えられるのです。
民間介護への加入には条件があります。早期加入によって、加入できなくなる前の段階での加入が可能になります。
加入期間が長くなればなるほど、支払う保険料が増えることを意味します。すぐにでも保険のお世話になるのであれば間違いなく「お得」ですが、実際には、加入してからすぐに必要になるのではなく、それなりの歳月が経過してからとなりますので、それまでの費用を負担することになります。
インフレによって貨幣価値が高まると、保険料が相対的に安くなってしまいます。例えば、「1ヶ月に10,000円支給されます」という保険があるとします。そして、加入した時点よりもインフレした場合、加入時よりも10,000円でできることが少なくなってしまいます。
保険とは加入した時点での契約となりますので、その後の変化には対応していません。例えば、介護保険に加入した後に制度が変更になったとしても、加入を取り消すことはできませんし、変更した後に適した保険に加入するためには、再度新しい保険に加入する形となります。
何から手を付ければいいか
わからず、
今後のお金が心配な人
リック 鹿児島本社
引用元:リック 鹿児島本社公式HP(https://lic.ltd/)
TEL:099-282-2785
入りたい保険は決まっていて、
プロの後押しが欲しい人
ほけんの窓口
アミュプラザ鹿児島店
引用元:ほけんの窓口アミュプラザ鹿児島店公式HP(https://www.hokennomadoguchi.com/shop/amyukagosima)
TEL:099-812-7450
あちこち出向くのが面倒で、
家の近くで相談したい人
保険相談FPセンター
鹿児島店
引用元:保険相談FPセンター 鹿児島店公式HP(https://e-hoken-soudan.com/shop/128t001.html)
TEL:0120-844-208
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